【コラム】散歩中にもし!!事故が・・

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【コラム】散歩中にもし!!事故が・・

数年前にも掲載させて頂きました。

散歩中にトラブルにあわない様にお気をつけください。

動物のトラブルに関わる主な法律について

「民法」「刑法」です。

 自分のペットがトラブルを起こした場合、「動物の愛護及び管理に関する法律」で定める管理基準を満たしていれば、不可抗力の事故として飼い主の責任の比重は軽くなりますが、不十分な管理であった場合は、全面的に飼い主である人間の責任が問われることとなります。

以下に主な事例を紹介しますので、このようなトラブルを起こさないためにも、日頃の管理を十分に行うように心がけましょう

●他人のペットを殺してしまった

人問が故意に動物を殺した場合は、「器物損壊罪」(刑法261条)が適用されるほか、動物愛護法44条の罰則対象にもなります。

しかし、殺してしまった相手が、ペットの犬をつないでいなかったなどの落ち度がある場合は、「動物占有者の責任」(民法718条)が問題にされます。

また、他人のペットが自分のペットを殺そうとしていて、それを守るために殺してしまった場合は「緊急避難」(刑法37条)が適用されます。ただし、自分のペットが、相手のペットよりも価値がなければ過剰避難」となり、賠償責任が発生する場合もあります。

自分のペットが他人のペットに殺されたしまった

このようなケースでは、ペットの管理に問題がなかったかどうかが争点になります。法律的には「財産権の侵害」(民法709条)または「動物占有者の責任」(民法718条)が適用されます。

裁判になった場合は、「財産権の侵害」では被害者側が、加害者に故意または過失があったことを証明しなければなりません。「動物占有者の責任」の場合、加害者側が、自分に動物の管理上問題がなかったことを証明します。

ペットホテルや訓練所に預けていたペットが死んでしまった

このケースも 「財産権の侵害」(民法709条)が適用されます。こういう場合は、預けている間に病気になった場合、事故が起きた場合などの責任の所在や賠償方法などについて予め契約書を交わしておくことが有効です。状況によっては契約書に基づき「責務不履行責任」(民法415条)を問うこともできます。

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

この執筆は「動物介護士養成講座」動物に関する法律「がくぶん」テキストを参考に作成しております。

『ペット介護士』伊藤

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